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2018.04.27 所得拡大促進税制(中小企業向け:資本金1億円以下)

所得拡大促進税制とは、賃上げに積極的に取り組む企業に対して法人税納付負担を軽減する税制です。
青色申告書を提出している法人または個人事業主が国内雇用者への給与等支給額に関する要件を満たすことで、増加した給与等支給額の一定割合を法人税額または所得税額から控除することができます。
この税制は平成25年に施工されていましたが、平成30年度の税制改正により適用要件の緩和・税額控除措置の強化が行われました。

【適用要件の緩和】

従来の適用要件
下記、3つの要件をすべて満たしていること。
①給与等支給総額が対基準年度と比べて3%以上増加していこと
②給与等支給総額が前年度と比べて増加していること
③1人当たりの平均給与等支給額が前年度と比べて増加していること

改正後の適用要件
下記の要件を満たしていること。
①1人当たりの平均給与等支給額が前年度と比べて1.5%以上増加していること

【税額控除措置の強化】

従来の税額控除措置
・給与等支給総額の基準年度と比べての増加額10%を税額控除となる。
・さらに、従来の適用要件③の増加率が2%以上の場合は、前年度と比べての増加額22%が税額控除となる。

改正後の税額措置控除
・給与等支給総額の前年度と比べての増加額15%が税額控除となる。
・さらに、改正後の適用要件①の増加率が2.5%以上で一定の条件(1.教育訓練費が前年度の10%以上増加していること。もしくは、2.中小企業等経営強化法に基づく経営力強化向上計画の認定を受けており、経営力向上がなされていること。のいずれか)を満たしている場合は、前年度との増加額25%の税額控除となる。

【適用の注意点(一例)】

・期間は平成30年(2018年)4月1日から平成33年(2021年)3月31日に開始する事業年度であること
・会社設立年度は適用できない
・前事業年度と適用事業年度の全期間(24ヵ月)において毎月給与等の支給を受けている雇用者がいること(1人当たりの平均給与等支給額の算出対象が継続雇用者であるため)
・税額控除額は法人税額の20%が上限であること
など

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