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2018.03.23 中小企業等経営強化法について

中小企業等経営強化法とは?

中小企業経営強化法とは、中小企業が稼ぐ力を身につけることを目的に整備された法律です。国の指針に基づいて生産性を向上させるための取り組みの計画(経営力向上計画)を策定した中小企業・小規模事業者等を税制面・金融面で支援することが定められています。

中小企業等経営強化法のメリット

中小企業等経営強化法に基づいて経営力向上計画の認定を受けた事業者は、計画実行のため税制措置と金融支援を受けることができます。
税制措置には、固定資産税の特例と中小企業経営強化税制があります。
1.固定資産税の特例
中小事業者等が、適用期間内に、経営力向上計画に基づいて、平成29年4月1日から平成31年3月31日までの期間に一定の設備を新規に取得したときに、固定資産税が3年間、1/2に軽減されることとなります。

2.中小企業経営強化税制
青色申告をしている中小企業者等が、平成29年4月1日から平成31年3月31日までの間に、中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づいて、一定の設備を新規に取得し、一定の事業で使用した場合に、即時償却または取得価額の10%(資本金3,000万円超1億円以下の法人は7%)の税額控除のいずれかを適用することができます。

上記における中小事業者等とは、資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人をいいます。ただし、大規模法人から2分の1以上の出資を受ける法人等については資本金が1億円以下であっても該当しません。

金融支援等の特例措置には、日本政策金融公庫などの低利融資、民間金融機関の融資に対する通常とは別枠での信用保証、債務保証等の資金調達に関する支援などがあります。

支援を受けるためには

中小企業等経営強化法による支援を受けるには、「経営力向上計画」を作成しなければなりません。経営力向上計画とは、人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や設備投資等により、事業者の生産性を向上させるための計画で、この計画策定には経営革新等支援機関のサポートを受けることができます。
当事務所は経営革新等支援機関となっており経営力向上計画の認定に関しての多数の実績があります。
経営力向上計画の策定を検討している方がいらっしゃいましたら作成から認定までをトータルサポート致します。お気軽にご相談下さい。

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