2018.04.18 仮想通貨交換業者から金銭の補償を受けた場合について
仮想通貨の不正送信被害の補償について、仮想通貨交換業者から金銭による補償金の支払いを受けた場合の取扱が国税庁から示されました。
国税庁からの通達では「一般的に、損害賠償金として支払われる金銭であっても、本来所得となるべきもの又は得べかりし利益を喪失した場合にこれが賠償されるときは、非課税にならないものとされています。」とあり、支払われた補償金は、仮想通貨を売却したものと考え、雑所得として課税の対象となります。
なお、補償金の計算の基礎となった1単位当たりの仮想通貨の価額がもともとの取得単価よりも低額である場合には損失となるため、他の雑所得の金額と通算することができます。
今回の補償により得た利益又は損失は、その金額により平成31年3月15日申告期限の確定申告で申告を行う必要があります。
国税庁からの通達はこちらをご覧ください。
No.1525 仮想通貨交換業者から仮想通貨に代えて金銭の補償を受けた場合(国税庁)
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