2018.04.01 税務カレンダー 平成30年4月
今月の事務・納付
4月10日(火)
・源泉所得税の納付(毎月納付の場合)
・住民税の納付
5月1日(火)
・2月決算法人の法人税・消費税等の確定申告及び納付
・8月決算法人の法人税等の中間申告及び納付
・5月、8月、11月決算法人の消費税等の中間申告及び納付
4月決算法人のお客様へ
平成31年4月決算期(平成30年5月開始事業年度)で消費税の有利判定により、
簡易課税制度等の適用が可能なお客様に担当よりご案内致します。
ご不明点等ございましたら、当事務所の税理士を始め経験豊富なスタッフがお答え致しますので、お気軽にお問い合わせください。