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2018.05.30 生産性向上特別措置法

生産性向上特別措置法では、市区町村から認定を受けた計画(先端設備等導入計画)に基づいて設備を取得すると、固定資産税の課税標準が3年間ゼロから2分の1に軽減される特別措置を受けることができます。
特別措置を受けるには、一定の要件を満たしていることと、各種手続きが必要となりますので以下をご確認ください。

【要件】

対象者・・・
  資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等であること。
  【各種手続き】③において市区町村より先端設備等導入計画書の認定を受けた者であること。
対象設備・・・
  機械装置の場合、最低取得価格160万円以上、販売開始時期が10年以内であること。
  測定工具及び検査工具の場合、最低取得価格30万円以上、販売開始時期5年以内であること。
  器具備品の場合、最低取得価格30万以上、販売開始時期6年以内であること。
  建物付属設備の場合、最低取得価格60万円以上、販売開始時期14年以内であること。
その他・・・
  生産、販売活動等に直接供されるものであること。
  中古資産でないこと。

【各種手続き】

①工業会等へ購入する設備に関する証明書発行の依頼をし、証明書の発行を受ける。
以下の点が確認されます。
・購入する設備が新しい(一定期間内に発売)モデルであること。
・購入する設備によって生産性向上に資する指標(生産効率、エネルギー効率など)が年平均1%以上向上すること。
②経営革新等支援機関へ確認書発行依頼をし、確認書の発行を受ける。
以下の点が確認されます。
・購入する設備によって、労働生産性が年平均3%以上向上すること。
③市区町村へ先端設備等導入計画、工業会等から発行された証明書、経営革新等支援機関から発行された確認書を提出し、審査・認定を受ける。
先端設備等導入計画書は、市区町村が策定した導入促進基本計画に合うように作成する必要があります。各市区町村で異なりますのでご確認ください。

適用を受けるにはいくつか注意点がありますのでご確認ください。
一例を列挙いたします。
・市区町村より先端設備等導入計画書の認定後に設備等を取得すること。
・平成33年(2021年)3月31日までに取得した設備であること。
・固定資産税の課税標準の軽減額は市区町村ごとに異なります。

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