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2019.01.29 相続に関する規定の改正について

相続に関する規定が改正され、2019年から順次施行されます。

主な改正内容は以下の通りです。
1.自筆証書遺言の作成についての変更
2.介護貢献者の金銭請求が可能
3.配偶者居住権の設定

 

1.自筆証書遺言の作成についての変更

これまで自筆証書遺言は、財産目録も含め、全文を自書しなければなりませんでした。
今回の変更で、財産目録については、パソコンで作成したり、通帳のコピーを添付することができるようになります。但し、自書によらない財産目録を添付する場合、すべての添付書類に署名押印する必要があります。
平成31年1月13日から施行されています。

 

2.介護貢献者の金銭請求が可能

子の配偶者などのように相続人ではない親族が被相続人の介護を行っている場合があります。
相続人ではないため、これまでは遺産を相続することができませんでしたが、今後は被相続人の介護に貢献し、被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした場合に、相続人に対して特別寄与料として金銭の請求が可能になります。

 

3.配偶者居住権の設定

配偶者居住権は、配偶者が相続開始時に被相続人が所有する建物に住んでいた場合に、終身または一定期間、その建物に住み続けることができる権利です。
法務省「配偶者居住権について」

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