2019.03.01 税務カレンダー 平成31年3月
今月の事務・納付
3月11日(月)
・源泉所得税の納付(毎月納付の場合)
・住民税の納付
3月15日(金)
・平成30年分確定申告書の提出、納付期限
4月1日(月)
・1月決算法人の法人税・消費税等の確定申告及び納付
・7月決算法人の法人税等の中間申告及び納付
・4月、7月、10月決算法人の消費税等の中間申告及び納付
3月決算法人、個人事業主のお客様へ
平成32年3月決算期(平成31年4月開始事業年度)で消費税の有利判定により、
簡易課税制度等の適用が可能なお客様に担当よりご案内致します。
ご不明点等ございましたら、当事務所の税理士を始め経験豊富なスタッフがお答え致しますので、お気軽にお問い合わせください。