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2021.05.24 納期特例制度の適用を受けた源泉所得税の納期限は7月12日です(令和3年度)

納期特例制度の適用を受けている場合、1月から6月までに支払った給料や報酬にかかる源泉所得税の納期限は7月12日です(令和3年度の場合)。

適用を受けている法人、個人事業主の方は、忘れずに納付してください。

・納期特例制度とは

従業員に給料を支払う際に源泉徴収した所得税は、原則として翌月10日までに納付しなければなりません。

しかし、給与の支払人数が常時10人未満である場合、申請することで半年分まとめて納付することができます。この特例制度を「源泉所得税の納期の特例」といいます。

申請期限は設けられておらず、申請した日の翌月に源泉徴収した所得税から適用されます。



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