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2017.10.24 配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し

配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われ、平成30年1月から配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額等が改正されます。

 

改正内容

1.配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額の改正

本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、配偶者控除の適用を受けることができなくなりました。

 

これまで配偶者の給与収入が103万以下であれば38万円の配偶者控除が受けられていたものが、配偶者の給与収入が150万円以下までに拡大されました。
それに伴い、38万円以内の配偶者特別控除が受けられる配偶者の給与収入額も201万円まで拡大されています。

 

2.扶養親族等の数の算定方法の変更

扶養親族等の数を算定する際に、配偶者が源泉控除対象配偶者に該当する場合(配偶者の給与収入が150万円以下)には、扶養親族等の数に1人を加えて計算するようになります。
また、同一生計配偶者が障害者に該当する場合には、扶養親族等の数に1人を加えて計算するようになります。

 

参考

配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しについて(国税庁)

 

ご不明点等ございましたら、当事務所の税理士を始め経験豊富なスタッフがお答え致しますので、お気軽にお問い合わせください。

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