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2017.10.27 医療費控除についてのお知らせ

平成29年度税制改正により、医療費控除またはセルフメディケーション税制の適用を受ける場合、医療費等の明細書を添付することで領収書の提出が不要なりました。

 

詳細

平成29年分の確定申告から、領収書の提出の代わりに医療費控除の明細書の添付が必要となりました。

医療費の明細書添付義務化により、医療費等の領収書の提出は不要となりましたが、5年間は保存する必要があり、税務署長から求められた場合には領収書を提示または提出しなければなりません。ただし、医療保険者から交付を受けた医療費通知書を添付した場合は、明細の記入を省略できるほか、領収書の保存も必要ないこととされています。

同制度は、平成29年分の確定申告から適用となりますが、同29年分から同31年分の確定申告については、経過措置として、医療費の領収書の添付または提示による方法でも可能としています。

 

国税庁のホームページ上に、医療費控除の明細書と記載例を掲載したリーフレットが掲載されています。

記載例では、国税太郎さんと妻の花子さんの医療費等をモデルケースとして、医療を受けた人と病院・薬局ごとに医療費を合計する書き方が紹介されています。なお、医療費控除を受けると、セルフメディケーション税制を受けることができないため、明細書でも注意を呼び掛けているほか、「セルフメディケーション税制の明細書は国税庁のホームページからダウンロードしてください」と記載されています。

 

参考資料

医療費控除の明細書や記載例のリーフレットはこちらになります。

 

ご不明点等ございましたら、当事務所の税理士を始め経験豊富なスタッフがお答え致しますので、お気軽にお問い合わせください。

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