2017.05.17 平成29年度山梨県UIJターン促進事業費補助金について
県外から本県へのUIJターンによるプロフェッショナル人材の還流を促進するため、県内の事業所において、プロフェッショナル人材の正式雇用に先立つ「試用就業」を実施する場合一定期間、受け入れに要する費用の一部を補助します。 、
☆「プロフェッショナル人材」とは
・県外の事業所等において10年以上の事業企画・運営などの実務経験を有する30代から50代の者であり、かつ、補助対象事業者の受入事業所において事業創出力の強化に繋がるような知識又は技能を習得していること。
・前職に係る勤務時において、県外に在住しており、試用就業に伴い県内へ移住すること、又は移住する見込みであること。
・プロフェッショナル人材戦略拠点事業における民間人材ビジネス事業者登録要領により登録された民間人材ビジネス事業者に求職者登録していること。
☆「試用就業」とは
プロフェッショナル人材の正式雇用の採否を判断するため、当該プロフェッショナル人材との有期雇用契約又は出向契約に基づき受入事業所で就業させること、又は正規雇用後の一定期間、試用のため就業させることをいいます。
なお、試用期間を設けずに正規雇用する場合も、最初の3か月間を「試用就業」とみなすことができます。
☆「山梨県プロフェッショナル人材戦略拠点」とは
山梨県がプロフェッショナル人材戦略拠点設置事業費により公益財団法人やまなし産業支援機構に委託し、平成27年12月1日に設置した拠点をいいます。
補助事業概要
■ 補助対象事業者
山梨県内に事業所を有する中小企業であり、次に掲げる要件を全て満たす者。
(1) 中小企業基本法第2条に規定する中小企業者の要件に該当する会社法上の「会社(有限会社含む)」及び「個人事業者」。
(2) 山梨県プロフェッショナル人材戦略拠点による支援を受け、プロフェッショナル人材の試用就業を県内の事業所において実施すること。
(3) 県税に未納がないこと。
(4) 暴力団、あるいは暴力団員が関与している者でないこと。
(5) 風俗営業を行う事業者でないこと。
(6) 宗教活動又は政治活動を主たる目的とする事業者でないこと。
■ 補助要件
(1) 対象となる試用就業期間は、3ヶ月以内です。
(2) 補助対象事業者が、原則、プロフェッショナル人材を試用就業期間満了後に県内事業所において正規雇用とし、又は正規雇用後の試用就業期間を満了しなければ、補助金の対象とはなりません。
(3) 試用就業を実施する前または実施した後(補助対象事業者の県内事業所において正規雇用となった場合に限る)に、原則、プロフェッショナル人材は県内へ移住しなければ、補助金の対象とはなりません。
(4) 親子関係の会社間における出向や転籍、また、同一企業間での異動(配置転換)は補助金の対象とはなりません。
■ 補助対象経費
補助事業を実施するに際して、補助対象事業者が負担するプロフェッショナル人材に係る以下の経費
① 給与(給料、各種手当、賞与)
② 移転費用(引越費用等)
③ 社会保険料の補助事業者負担分
※①及び②の経費については、補助対象事業者が定める就業規則等で支給の根拠が確認できるものに限ります。
■ 補助率
補助対象経費の1/2以内
ただし、千円未満の端数は切り捨てとなります。
■ 補助限度額
1人の試用就業につき75万円
ただし、1社あたり1人を限度とします。
■ 補助対象期間
交付決定日以降~平成30年3月31日
募集について
■ 募集期間
平成29年4月1日(土曜日)~平成30年2月28日(水曜日)
■ 応募方法
「試用就業計画書」を作成し、誓約書等の必要書類を添付の上、交付申請書類を提出していただきます。
試用就業計画書には、山梨県プロフェッショナル人材戦略マネージャーの署名・押印が必要となります。
交付申請書類は、試用就業を開始する原則、14日前までに提出してください。
※試用就業対象者決定(内定)後、 先ずは御相談ください。