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2017.08.11 平成29年度成長分野就業体験支援事業費補助金について

県内に事業所を有する中小企業における、安定的で良質な雇用の創造を図るため、今後成長が期待される産業分野において、職場訓練を通じて人材育成を行う場合の人件費を、正社員雇用を条件として、助成します。
 

・概要

1.補助対象事業
次の(1)から(3)のいずれかに該当する場合、職場訓練に要する人件費について、予算の範囲内で助成します。
(1)山梨県内の就職を求めている者を、正社員として雇用し、職場訓練を行い、職場訓練終了後も引き続き、正社員として雇用する場合
(2)地域求職者を非正規社員として雇用し、職場訓練を行った後、直ちに正社員として雇用する場合
(3)自社で既に非正規社員として雇用している者に対し、職場訓練を行った後、直ちに正社員として雇用する場合

 
2.補助対象事業の要件
(1)補助対象となる職場訓練
業務に従事させながら、地域求職者及び自社ですでに非正規社員として雇用している者のキャリア形成を促進するために行う訓練

(2)補助対象となる職場訓練期間
補助対象となる職場訓練期間は1か月以上4か月以内

 
3.補助対象経費等
(1)補助対象経費
ア.当該雇用者の給与(給料、各種手当であり、補助対象事業者が定める就業規則等で支給の根拠が確認できるものに限る。)
※補助対象となる手当:通勤手当、役職手当、技能手当、特殊作業手当など
※補助対象とならない手当:家族手当、住居手当、食事手当など職務に関係のない手当
イ.社会保険料及び労働保険料の補助事業者負担分

(2)補助率
補助対象経費の10分の8以内

(3)補助限度額
訓練期間が1か月の場合は、1人あたり25万円まで
訓練期間が1か月を超え2か月以内の場合は、1人あたり50万円まで
訓練期間が2か月を超え3か月以内の場合は、1人あたり75万円まで
訓練期間が3か月を超え4か月以内の場合は、1人あたり100万円まで
※1社あたり4人を限度

 

・補助金の申請について

1.補助金の交付申請
補助金を受けようとする者は、地域求職者を雇用する日又は正社員転換を目的に職場訓練を開始する日までに、補助金交付申請書に必要書類を添えて、受付期間内に提出してください。

2.交付申請受付期間
山梨県産業労働部労政雇用課まで郵送(期間内必着)又は持参してください。
ただし、受付期間中に予算額に達した場合には、その時点で受付を終了します。

受付期間:平成29年8月31日(木曜日)まで
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝祭日を除きます。)

 

・補助事業の実績報告等

1.実績報告書の提出
補助対象事業者は、補助事業が完了したら、実績報告書(第4号様式)に必要関係書類を添え、提出してください。

2.職場訓練後の就業状況の報告
補助事業者は、補助事業を完了した翌年度の6月末日までに就業状況について、状況報告書(第6号様式)により報告してください。

 

・募集要領等

山梨県成長分野就業体験支援事業費補助金交付要綱

平成29年度山梨県成長分野就業体験支援事業費補助金募集要領

平成29年度成長分野就業体験支援事業費補助金について

 

・問い合わせ先

労政雇用課地域雇用担当 TEL:055-223-1562

 
 
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