初鹿会計事務所

055-220-6885
お問い合わせ

ブログ

2019.05.20 個人版事業承継税制

個人版事業承継税制は、青色申告に係る事業を行っていた事業者の後継者として円滑化法の認定を受けた者が、個人の事業用資産を贈与又は相続等により取得した場合において、その事業用資産に係る贈与税・相続税について、一定の要件のもと、その納税が猶予され、後継者の死亡等により、納税が猶予されている贈与税・相続税の納付が免除される制度です。

<後継者とは>
平成31年4月1日から令和6年3月31日までに「個人事業承継計画」を都道府県知事に提出し、確認を受けた者

<期間>
平成31年1月1日から令和10年12月31日までの贈与又は相続等

※不動産貸付業等は除きます

円滑化法の認定等に関する窓口について
都道府県の窓口・お問い合わせ先の一覧

詳しくは国税庁のパンフレットをご覧ください。
個人の事業用資産についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(個人版事業承継税制)のあらまし

 
ご不明点等ございましたら、当事務所の税理士を始め経験豊富なスタッフがお答え致しますので、お気軽にお問い合わせください。

  1. トップ
  2. ブログ
  3. 個人版事業承継税制