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2018.06.28 少額減価償却資産の特例

少額減価償却資産の特例では、青色申告法人である中小企業者が取得金額30万円未満の減価償却資産(少額減価償却資産)を取得した場合にその全額を取得した事業年度の損金に算入することができます。ただし、適用を受ける事業年度における少額減価償却資産の合計取得金額が300万円を超えるときは、300万円までに達するまでの取得価格の合計額が限度となります。事業年度が1年間に満たない場合は、300万円を12か月で割りその年度の月数を掛けた金額が限度となります。

この特例は平成30年3月31日までのものでしたが、平成30年度税制改正により期間が2年間延長され平成32年(2020年)3月31日までとなりました。

【少額減価償却資産の償却方法(色付部分が特例)】

・30万円未満…全額損金算入もしくは耐用年数に基づく償却率により減価償却費相当分を損金とする
・20万円未満…全額損金算入もしくは3年で均等償却(年間の取得上限金額なし)
・10万円未満…全額損金算入

20万円未満の資産においては3年での均等償却(上限金額なし)も選択することができます。

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