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2019.04.30 過疎地域を対象とした税制措置等

以前から過疎地域自立促進特別措置法により、事業用設備等に係る特別償却、地方税の課税免除等に係る減収補填措置等の税制措置がありましたが、平成31年度の税制改正によって、対象期間が2年間延長されています。

事業用設備等に係る特別償却(所得税・法人税)

過疎地域における所得水準の向上と雇用機会の拡大を図るため、過疎地域内で製造業等の設備等を新増設して事業の用に供した場合、所得税及び法人税に係る減価償却の特例を認める措置。(平成33年3月31日まで)
制度概要:事業用設備等に係る特別償却(所得税・法人税)

地方税の課税免除等に係る減収補填措置(事業税、不動産取得税、固定資産税)

過疎地域において一定の事業用資産を取得した製造業、旅館業及び農林水産物等販売業並びに個人が行う畜産業及び水産業について、条例に基づいて課税免除又は不均一課税を行った場合、地方税の減収分を補填する措置。(平成33年3月31日まで)
制度概要:地方税の課税免除等に係る減収補填措置

 
 
また、以下の特例措置も平成29年度の税制改正により平成32年まで延長されています。

事業用資産の買換えの場合の課税の特例措置(所得税・法人税)

過疎地域における産業の振興を図るため、過疎地域以外にある事業用資産を譲渡し、過疎地域内にある事業用資産を取得した場合、当該譲渡による譲渡益の一部について課税を繰り延べる措置。(所得税:平成32年12月31日まで、法人税:平成32年3月31日まで)
制度概要:事業用資産の買換えの場合の課税の特例措置(所得税・法人税)

 
参考情報
過疎地域を対象とした税制措置等(総務省)

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