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2019.05.30 土地を相続した時に税金を減額する特例(小規模宅地等の特例)

個人が、相続又は遺贈により取得した財産のうち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積までの部分(以下「小規模宅地等」)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。

用途 区分 限度面積 減額割合
事業用 特定事業用宅地等 400平方メートル 80%
貸付事業用 特定同族会社事業用宅地等 400平方メートル 80%
貸付事業用宅地等 200平方メートル 50%
居住用 特定居住用宅地等 330平方メートル 80%

 

<個人版事業承継税制との適用関係>

先代事業者等に係る相続等により取得した宅地等について小規模宅地等の特例の適用を受ける者がある場合、その適用を受ける小規模宅地等の区分に応じ、個人版事業承継税制の適用が制限される場合があります。
個人版事業承継税制はこちらをご覧ください

<参考(国税庁)>
No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)

 
ご不明点等ございましたら、当事務所の税理士を始め経験豊富なスタッフがお答え致しますので、お気軽にお問い合わせください。

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