初鹿会計事務所

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2016.02.16 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(確定申告)

1 制度の概要

災害又は盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合等には、一定の金額の所得控除を受けることができます。
これを雑損控除といいます。

雑損控除の対象になる資産の要件

 損害を受けた資産が次のいずれにも当てはまること。

 (1) 資産の所有者が次のいずれかであること。
   イ 納税者
   ロ 納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族で、その年の総所得金額等が38万円以下の者。
 (2) 棚卸資産若しくは事業用固定資産等又は「生活に通常必要でない資産」のいずれにも該当しない資産であること。

3 損害の原因

 次のいずれかの場合に限られます。
 (1) 震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害
 (2) 火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
 (3) 害虫などの生物による異常な災害 
 (4) 盗難
 (5) 横領
なお、詐欺や恐喝の場合には、雑損控除は受けられません。

4 雑損控除として控除できる金額

 次の二つのうちいずれか多い方の金額です。

(1) (差引損失額)-(総所得金額等)×10%
(2) (差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円

ご不明な点等は、当事務所までご連絡ください。

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