業務内容
初鹿会計事務所について
お知らせ
所得補償保険とは、病気やケガで働けなくなったときのための保険です。 病気やケガにより、勤務または業務に従事することができなかった期間の給与または収益の補てんとして保険金が支払われます。
このような所得補償保険の保険金は、身体の傷害に基因して支払を受ける保険金に該当するので非課税となります。 そのため、保険金を受け取っても所得税などの税金が課税されることはありません。
(参考:国税庁タックスアンサー)