2024.07.30 代表取締役等住所非表示措置について
代表取締役等住所非表示措置とは
代表取締役等住所非表示措置は、一定の要件の下、株式会社の代表取締役、代表執行役又は代表清算人の住所の一部を登記事項証明書や登記情報提供サービスに表示しないこととする措置です。令和6年10月1日から施行されます。
代表取締役等住所非表示措置が講じられた場合には、登記事項証明書等によって会社代表者の住所を証明することができないこととなるため、金融機関から融資を受けるに当たって不都合が生じたり、不動産取引等に当たって必要な書類(会社の印鑑証明書等)が増えたりするなど、一定の支障が生じることが想定されます。
法務省のホームページでは、代表取締役等住所非表示措置の申出をする前に、このような影響があり得ることについて、慎重かつ十分な検討をお願いしますとの記載があります。
代表取締役等住所非表示措置が講じられた場合であっても、会社法に規定する登記義務が免除されるわけではないため、代表取締役等の住所に変更が生じた場合には、その旨の登記の申請をする必要があります。
申出の手続等
代表取締役等住所非表示措置の要件
1 登記申請と同時に申し出ること。
2 所定の書面を添付すること。
代表取締役等住所非表示措置が講じられた場合の登記事項の表示
代表取締役等住所非表示措置が講じられた場合、登記事項証明書等において、代表取締役等の住所は最小行政区画までしか記載されないこととなります(※)。
なお、代表取締役等住所非表示措置の対象となる住所は、申出と併せて申請される登記によって記録される住所に限られます。
※ 市区町村まで(東京都においては特別区まで、指定都市においては区まで)記載されます。
代表取締役等住所非表示措置の終了
代表取締役等住所非表示措置が講じられた株式会社から当該措置を希望しない旨の申出があった場合や当該株式会社が本店所在場所に実在しないことが認められた場合などには、登記官が職権で当該措置を終了させることとなります。この際の届出は登記申請と同時である必要はなく、単独で行うことができます。
参考