2025.11.20 山梨県収入証紙の廃止と新しい手数料納付方法について
収入証紙の廃止
山梨県では収入証紙を廃止し、キャッシュレス決済を始めとする新しい納付方法を開始します。
収入証紙は現金の代わりに申請書などに貼り付け手数料を収めるものです。
例えば、高校等の入学願書やパスポート申請などに使われています。
山梨県収入証紙の販売終了 令和7年12月31日
山梨県収入証紙を完全廃止 令和8年 3月31日
使用する予定のない収入証紙については、
・買い戻し(令和7年12月26日まで)
・還付申請(令和8年 1月 5日以降)
を受けることが可能です。
新しい手数料納付方法
令和8年1月以降の手数料納付については、主に次の方法で納付をお願いいたします。
各種キャッシュレス決済等、納付する方にとって、より便利な方法を選択いただけます。
| 納付方法 | 決済手段 | 納付場所 | |
| ①レジでの支払 | 現金併用キャッシュレスレジ | 現金、各種キャッシュレス決済 | 県庁本庁舎、各合同庁舎、各警察署等 |
| キャッシュレス専用レジ | 各種キャッシュレス決済 | 一部庁舎 | |
| ②納入通知書・納付書での支払 | 現金 | 金融機関 | |
| ③電子での支払
(やまなしくらしねっと) |
各種キャッシュレス決済 | 「やまなしくらしねっと」ホームページ | |
①レジでの支払
納付連絡票をもって、レジ設置窓口にて納付する。
※納付連絡票は申請窓口で受取る場合や申請書に付属している場合など様々になるようです。
②納入通知書・納付書での支払
納入通知書・納付書に記載のある金融機関にて納付する。
③電子納付での支払
インターネット上で申請・納付する。
詳細は下記の山梨県ホームページよりご確認ください。
山梨県収入証紙の廃止と新しい手数料納付方法について