2026.01.16 令和8年度税制改正大綱①
令和7年12月26日に閣議決定された、令和8年度税制改正大綱をお知らせいたします。
以下、令和8年度税制改正の大綱の概要より抜粋
“物価高への対応の観点から、物価上昇に連動して基礎控除等を引き上げる仕組みを創設するほか、就業調整に対応するとともに、中低所得者に配慮しつつ、所得税の課税最低限を178万円まで特例的に先取りして引き上げる。「強い経済」の実現に向けた対応として大胆な設備投資の促進に向けた税制措置を創設するほか、租税特別措置等の適性化の観点から、賃上げ促進税制の見直しや研究開発税制の強化等を行う。税負担の公平性を確保する観点から、極めて高い水準の所得に対する負担の適性化措置の見直し等を行う。このほか、自動車関連諸税について、自動車税等の環境性能割の廃止や軽油引取税の当分の間税率の廃止等を行う。また、国際観光旅行税の税率の引上げや防衛特別所得税(仮称)の創設等を行う”
当記事では、重要と思われるものについて数回に分けてお知らせいたします。
<法人課税>
〇特定生産性向上設備等投資促進税制の創設(改正産業競争力強化法施行日以降)
産業競争力強化法に基づき、経済産業大臣からの設備投資計画の確認を受けて、設備投資を行った場合に、即時償却、又は、税額控除(取得価額の4%又は7%)の適用を受けることが出来ます。
〇賃上げ促進税制の廃止・見直し
中小企業向け:教育訓練費に係る上乗せ措置が廃止となります。
中堅企業向け:適用要件の厳格化。また、令和9年4月1日以降開始事業年度は制度廃止となります。
大企業向け:令和8年4月1日以降開始事業年度は制度廃止となります。
〇少額減価償却資産の対象資産の取得価額の引き上げと、従業員要件の厳格化
令和8年4月1日以降開始事業年度より、対象資産の取得価額を現行30万円未満から、40万円未満に引き上げられます。また、常時使用従業員数が400人超の法人は対象外となります。
詳しい内容、ご不明な点等ございましたら、お気軽に窓口担当者までお問い合わせください。