初鹿会計事務所

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2017.12.01 税務カレンダー 平成29年12月

今月の事務・納付

12月11日(月)
・源泉所得税の納付(毎月納付の場合)
・住民税の納付

1月4日(木)
・10月決算法人の法人税・消費税等の確定申告及び納付
・4月決算法人の法人税等の中間申告及び納付
・1月、4月、7月決算法人の消費税等の中間申告及び納付

12月決算法人のお客様へ

平成30年12月決算期(平成30年1月開始事業年度)で消費税の有利判定により、
簡易課税制度等の適用が可能なお客様に担当よりご案内致します。

年末調整の処理をご依頼頂いているお客様へ

11月中に当事務所より、年末調整書類をお送りしております。
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書及び給与所得者の保険料控除申告書にご記入頂き、
当事務所担当にお渡しください。
平成29年中に自宅を建築・購入された方で住宅ローン控除をご希望される方は、
今回のみ確定申告が必要になります。
当事務所でも確定申告の依頼を承っておりますので、お気軽にご相談ください。

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