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2017.12.13 国税庁 「仮想通貨に関する所得の計算方法について(情報)」を公表

国税庁は同庁のHPに「仮想通貨に関する所得の計算方法等について(情報)」を掲載し、確定申告の対象となる仮想通貨の損益やその具体的な計算方法等について周知を図っている。
 掲載された情報は、個人課税課情報として下記9問のFAQからなる。
1.仮想通貨の売却
2.仮想通貨での商品の購入
3.仮想通貨と仮想通貨の交換
4.仮想通貨の取得価額
5.仮想通貨の分裂(分岐)
6.仮想通貨に関する所得の所得区分
7.損失の取扱い
8.仮想通貨の証拠金取引
9.仮想通貨のマイニング等

 このFAQでは、例えば、保有する仮想通貨を売却(日本円に換金)した際の計算方法について、下記の事例を用いて説明している。

[1.仮想通貨の売却]
問.保有する仮想通貨を売却(日本円に換金)した際の所得の計算方法を教えてください。
  (例)3月9日……2,000,000円(支払手数料を含む。)で4ビ
           ットコインを購入した。
     5月20日…0.2ビットコイン(支払手数料を含む。)を110
           ,000円で売却した。
答.保有する仮想通貨を売却(日本円に換金)した場合、その売却価額と仮想通貨の取得価額との差額が所得金額となります。
  上記(例)の場合の所得金額は、次の計算式のとおり、10,000円で
  す。
  110,000円-(2,000,000円÷4BTC)×0.2BTC
  =10,000円
  【売却価額】-【1ビットコイン当たりの取得価額】×【支払ビットコイ
  ン】=【所得金額】

 FAQでは上記のほか、仮想通貨を追加購入した際の取得価額の計算方法(
4.仮想通貨の取得価額)、事業用資産としてビットコインを保有して決済手
段として使用している場合の損益の所得区分は事業所得になること(6.仮想
通貨に関する所得の所得区分)、仮想通貨の取引により生じた雑所得の損失は
給与所得等の他の所得と通算することはできないこと(7.損失の取扱い)等
が示されている。

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