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2022.04.28 社会保険関連の給付金等の所得税課税の有無について

年末調整の季節になりました。近年の年末調整では扶養控除の判断のために、配偶者等の収入(所得)を記載するようになっています。
給料以外の収入、例えば年金や雇用関係の給付金などの収入の中でも所得税の課税対象とならないもの(収入として記載する必要がないもの)があります。
ここでは、社会保険関連の給付金等が所得税の課税対象になるのかまとめています。

公的年金

・老齢年金
一般的に「年金」といえば、この老齢年金を指します。60歳から65歳になった時から受給できるものです。
この老齢年金は所得税は課税されます。
但し、所得控除があるため、年金収入が65歳未満であれば60万円まで、65歳以上であれば110万円までであれば所得税はかかりません。(年金所得は0円です)

・障害年金、遺族年金
障害年金と遺族年金は所得税は非課税です。
親を扶養にしているなどの場合には、年金収入の中に遺族年金等が含まれていないか注意が必要です。

健康保険

・出産手当金
妻が自身で社会保険に加入している場合、産前産後休業を取得したときに出産手当金が支給されます。
出産手当金は所得税は非課税です。
出産に関連して支給されるものには出産手当金の他に出産育児一時金がありますが、この出産育児一時金も所得税は非課税です。
参考:No.1191 配偶者控除(国税庁)

・傷病手当金
私傷病で仕事を休んだ場合に健康保険から傷病手当金が支給されます。
この傷病手当金は所得税は非課税です。
参考:No.1400 給与所得(国税庁)

雇用保険

・求職者給付
自己都合、会社都合を問わず、会社を退職した場合に給付される、いわゆる「失業等給付」です。
この求職者給付は所得税は非課税です。
参考:No.1191 配偶者控除(国税庁)

・育児休業給付金
育児休業を取得した場合に給付されるもので、女性だけでなく男性も育児休業を取得すれば給付されます。
上の求職者給付と同様に育児休業給付金は所得税は非課税です。
参考:No.1191 配偶者控除(国税庁)

・高年齢雇用継続給付
60歳以上65歳未満の方を対象に、雇用保険から高年齢雇用継続給付が給付される場合があります。
この高年齢雇用継続給付は所得税は非課税です。
参考:Q&A~高年齢雇用継続給付~(厚生労働省)

労災保険

・休業補償給付
労災事故が原因で負傷し仕事を休んだ場合、労災保険から休業補償が給付されます。
この休業補償給付は所得税は非課税です。

休業補償に似たものとして、今年のコロナウイルスによる休業の場合に受け取った休業補償(休業手当)がありますが、これは通常の給料と同等のものと解されますので、休業手当は所得税は課税です。
普通の給料と同じように考えればよいです。
参考:No.1905 労働基準法の休業手当等の課税関係(国税庁)



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