初鹿会計事務所

055-220-6885
お問い合わせ

ブログ

2023.09.15 最低賃金額の改定について 令和5年度

令和5年(2023年)10月から各都道府県の最低賃金額が改定されます。
山梨県では、10月1日から938円となります。

賃金計算期間が10月1日を跨ぐ場合

例えば、毎月25日締めのように、賃金計算期間の末日が改定日と一致しない場合があります。
その場合、9月30日までは改定前の賃金額、10月1日からは改定後の賃金額とすれば問題ありません。
ただ、期間の途中で時給額を変更すると給与計算が複雑になることから、10月1日より前の賃金締日の翌日以降を改定後の賃金額で計算しても構いません。

月給や日給の場合

月給や日給の場合、月給額や日給額を一月や一日の所定労働時間で割り、1時間当たりの賃金額を算出し、その金額が最低賃金額を下回らないようにします。

その他の都道府県の最低賃金額は以下をご覧ください。
地域別最低賃金の全国一覧

  1. トップ
  2. ブログ
  3. 最低賃金額の改定について 令和5年度