初鹿会計事務所

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2023.12.25 「年収の壁」とは

税金や社会保険において「年収の壁」という言葉を聞くことがあります。
年収の壁とは、収入(年収)がその金額を超えた場合に、自身の所得税や、税金・社会保険においてその取扱いが変わる金額のラインを表しています。
ここでは、税金、社会保険の両面でそのラインを見ていきたいと思います。

103万円

103万円は自分自身の所得税が課税される金額であるとともに、配偶者以外の被扶養者はこの金額を超えると扶養控除の対象ではなくなります。

130万円

130万円は社会保険の扶養になるかどうかの金額です。
年収が130万円以内の配偶者であれば健康保険と年金の保険料、配偶者以外の被扶養者であれば健康保険料の支払いが不要になります。

150万円

150万円は所得税の配偶者控除に関する金額です。配偶者の年収が150万円以内であれば所得税の配偶者(特別)控除が38万円控除できますが、この150万円を超えると控除額が38万円から減額されます。

ご不明点等ございましたら、当事務所の税理士、社会保険労務士を始め経験豊富なスタッフがお答え致しますので、お気軽にお問い合わせください。

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