2024.09.13 社会保険の適用拡大について(令和6年10月)
令和6年(2024年)10月からは、従業員数51人以上の企業について、正社員だけでなく、一定の要件を満たすパートやアルバイトなどの短時間労働者の方の社会保険の加入が義務化されます。
対象となる事業所
従業員数51人以上の事業所。
ここでの従業員数とは、「厚生年金保険の適用対象者数(被保険者数)」で判断します。
対象となる従業員
以下の4項目を満たした方が加入対象となります。
・週の所定労働時間が20時間以上30時間未満
・所定内賃金が月額8.8万円以上
(※基本給及び諸手当を差します。ただし、通勤手当・残業代・賞与等は含みません。)
・2ヶ月を超える雇用の見込みがある
・学生ではない
(※休学中や夜間学生は加入対象です。)