業務内容
初鹿会計事務所について
お知らせ
山梨県では、平成29年10月14日から最低賃金が784円に引き上げられます。
パートやアルバイトを雇っている事業主の方は、10月14日以降、時給が最低賃金額を下回らないようにお気を付けください。
また、月給や日給で働かれている方も、1時間当たりの給与額が最低賃金額を下回らないように注意が必要です。
山梨県以外の最低賃金額はこちらをご覧ください。
地域別最低賃金の全国一覧