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2024.07.25 経営事項審査とは

 経営事項審査とは

経営事項審査とは、国、地方公共団体などが発注する公共事業を直接請け負おうとする場合には、必ず受けなければならない審査です。

公共事業の各発注機関は、競争入札に参加しようとする建設業者についての資格審査を行うこととされています。
この資格審査にあたっては、欠格要件に該当しないかを審査した上で、「客観的事項」と「発注者別評価」の審査結果を点数化(総合点数)して、格付けが行われています。このうち「客観的事項」にあたる審査が経営事項審査です。

経営事項審査の仕組み

経営事項審査は、次に掲げる事項について、数値による評価をして行います(建設業法第27条の23第2項)。

「経営状況分析(Y)」+「経営規模等評価(X・Z・W)」=「総合評定値(P)」

①経営状況分析 「経営状況(Y)」

完成工事高(X1)と、自己資本額および職員数(X2)の2つからなる審査項目です。とくに完成工事高は、最も重視される項目となっています。
経営状況の分析については、国土交通大臣が登録した経営状況分析機関が行っています。

②経営規模等評価
具体的には、「経営規模(X)」、「技術力(Z)」、「社会性等(W)」から構成されています。

上記②の「経営規模等評価」を申請した建設業者から請求があった場合には、上記①の「経営状況分析」に係る数値と経営規模等評価の結果に係る数値を用いて、客観的事項の全体についての評定結果に係る数値を通知(結果通知書、経営事項審査)しなければならないとされています。

この客観的事項全体に係る数値を「総合評定値」(P)と言います。

審査基準日

経営事項審査では、原則として申請をする日の直前の事業年度終了日(直前の決算日)が審査基準日となります。

有効期間

経営事項審査の有効期間は、結果通知書(経営事項審査)を受領した後、その経営事項審査の審査基準日から1年7ヶ月の間です。
この「1年7ヶ月」の期間は、審査基準日から起算されるものであり、結果通知書を受け取ってからの期間ではありません。
公共工事の受注には、契約締結日の1年7か月前以降の決算日を基準日とする経営事項審査を受け、その結果通知書の交付を受けていることが必要です。
従って、毎年公共工事を直接請け負おうとする場合は、有効期間が切れ目なく継続するよう、毎年決算後速やかに経営事項審査を受ける必要があります。

有効期間を切れ目無く継続するためには、決算終了後4ヶ月以内を目安に経営事項審査を申請する必要があります。
また、申請するにあたり、事前に建設業許可に係る決算の”変更届出書”の提出を必ず行ってください。

直近の改定について

令和5年1月の改正により、下記の事項が追加の加点対象となっています。
・(新設)えるぼし、くるみん、ユースエールの認定取得状況(令和5年1月1日以降の申請より)
認定区分によって配点が異なります。複数の認定を取得している場合は最も高い配点のものが評価となります(最大5点)。

・(新設)CCUS(建設キャリアアップシステム)の活用状況(令和5年8月14日以降の申請より)
審査対象工事のうち、民間工事を含む全ての建設工事で該当措置を実施した場合 15点
審査対象工事のうち、全ての公共工事で該当措置を実施した場合 10点

・建設機械の保有状況について、加点対象となる建設機械(令和5年1月1日以降の申請より)
現在の加点対象に、ダンプ・締固め用機械、解体用機械、高所作業車(作業床の高さ2m以上)が追加されます。

 

加点対象として新設されたくるみんやえるぼしについて記載したブログ記事もありますのでこちらもご参照ください。

初鹿会計事務所 えるぼし、くるみん、ユースエールをご存じですか

 

参考

国土交通省 経営事項審査及び総合評定値の請求について

国土交通省関東地方整備局 経営事項審査について

国土交通省関東地方整備局 経営事項審査について 概要及び手引き

 

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