2024.07.30 直系尊属からの住宅取得資金の贈与税が非課税に
制度の概要
令和6年1月1日から令和8年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得または増改築等(以下「新築等」という)の対価に充てるための金銭(以下「住宅取得等資金」という)を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、下記表の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となるものです。
令和6年5月24日に、国税庁のウェブサイトに「『住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税』等のあらまし」にて公表されました。
以下では、主な内容を紹介いたします。
詳細につきましては、参考とした 国税庁 「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」等のあらまし をご確認ください。
非課税限度額
非課税限度額は、適用を受けようとする住宅用の家屋の種類に応じた金額となります。
省エネ等住宅では、1,000万円
上記以外の住宅では、 500万円 となります。
今回の非課税措置の特徴として、「省エネルギー性能」について性能基準や添付書類など厳格化が図られております。
受贈者等の要件
1.贈与を受けた時に贈与者の直系卑属(贈与者は受贈者の直系尊属)であること。
2.贈与を受けた年の1月1日において18歳以上であること。
3.贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下であること。
他にも要件がございます。
申告の手続き
今回の非課税制度は、贈与税の申告書の提出期間内に贈与税の申告書及び一定の添付書類を提出した場合に限り、その適用を受けることができます。
贈与税の計算
非課税制度適用後の残額には、暦年課税にあっては基礎控除(110万円)を適用することができます。また、相続時精算課税にあっては基礎控除(110万円)及び特別控除(2,500万円)を適用することができます。
なお、相続時精算課税を適用した金額(基礎控除後の金額)は、贈与者がなくなった時の相続税の課税価格に加算されます。
参考
国税庁 「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」等のあらまし