2024.10.15 要確認 法務省からの通知書は届いていませんか
法務省は、令和6年10月10日に12年以上登記されていない株式会社及び5年以上登記されていない一般社団法人又は一般財団法人に対して、管轄登記所から通知書の発送を行ったことを発表しました。
法務省 管轄登記所方の通知書の例
上記の株式会社や一般社団法人又は一般財団法人に該当する場合には、令和6年12月10日までに必要な登記申請または「まだ事業を廃止していない」旨の届出をする必要があります。これらの手続きがなされなかった場合は、対象の会社に「みなし解散の登記」がされることになります。
みなし解散とは
・12年間登記をしていない株式会社
・ 5年間登記をしていない一般社団法人、一般財団法人
は、解散したものとみなされ(みなし解散)てしまい、管轄登記所の登記官により職権で解散登記が実施されます。
なぜ株式会社は12年、一般社団法人、一般財団法人は5年
株式会社の取締役の任期は最長で約10年、一般社団法人、一般財団法人の理事の任期は約2年、監事や評議員は約4年です。つまり、最後の登記をしてから12年もしくは5年経過している会社は、存続していないとみなされみなし解散の対象とされてしまいます。
任期は定款にて定めたものになりますのでこの機会に確認することをおすすめいたします。
また、通知書が届いていなくても、最後に登記をした年月がわからない方は、最新の謄本をとって確認してください。