初鹿会計事務所

055-220-6885
お問い合わせ

ブログ

2020.07.20 チケットの払戻請求権の放棄を寄附金控除の対象とする税制改正

スポーツイベント等が中止等されてしまった時に、そのチケットの払戻しを受けないことを選択された方はその金額分を「寄附」と見なし、所得税の優遇を受けられる制度が創設されました。

対象イベントの要件

・文化芸術又はスポーツに関するものであること
・令和2年2月1日から令和3年1月31日までに開催された又は開催する予定であったものであること
・不特定かつ多数の者を対象とするものであること
・日本国内で開催された又は開催する予定であったものであること
・新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により、現に中止・延期・規模縮小されたものであること
・払戻しがされたもしくはされる予定であること

税優遇のための要件

税優遇を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。

・イベント主催者が文部科学大臣の指定を受けること
・寄附を行う方本人がイベント主催者に対して寄附の意思表示を行う
・寄附を行った方本人が確定申告を行う

イベント主催者に対して払い戻しを受けず寄附する旨を連絡すると、「指定行事証明書」と「払戻請求権放棄証明書」が発行されますので、これらを確定申告の際に添付します。

税優遇の内容

所得税の優遇は寄附金控除の制度が適用され、以下の2種類の方法があります。

・所得控除
・税額控除

この2種類の方法は、有利な方を選択することができます。

また、対象となるチケットの金額は、合計20万円が上限になります。

所得控除の場合

次の計算式で求めた金額が、寄附金控除額として、課税所得から控除することができます。

(払い戻さなかったチケットの金額 - 2,000円)

税額控除の場合

次の計算式で求めた金額が、寄附金特別控除額として、所得税額から控除することができます。

(払い戻さなかったチケットの金額 - 2,000円)× 40%

※一般的には、税額控除を選択した方が有利になります

ご不明点等ございましたら、当事務所の税理士を始め経験豊富なスタッフがお答え致しますので、お気軽にお問い合わせください。

  1. トップ
  2. ブログ
  3. チケットの払戻請求権の放棄を寄附金控除の対象とする税制改正