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2020.11.25 年末調整 用語解説

初鹿通信やブログ記事にて年末調整の改正情報をお知らせしておりますが、近年の改正は難しい点も多くなっております。

そこで、最近の改正により追加された事項などについて解説します。

改正点

・基礎控除額と給与所得控除額の変更
基礎控除額が10万円増額、給与所得控除額が10万円減額されています。
そのため、高額所得者を除く給与所得者は控除額に変更はありません。

・所得金額調整控除の創設
一定要件を満たす方は、給与の収入金額(1,000万円を超える場合には1,000万円)から850万円を控除した金額の10%を給与所得の金額から控除することができます。

・ひとり親控除の創設
未婚のひとり親(現に婚姻をしていない人または配偶者の生死が明らかでない一定の人)が一定要件を満たす場合に、35万円の所得控除が受けられる制度が創設されました。

詳細については、以下の初鹿通信でも解説しておりますので、ご参照ください。

用語解説

・(未婚の)ひとり親
婚姻歴がなく子供を扶養している単身者のこと
寡婦(夫)、特別の寡婦に該当しない人

初鹿通信

また、初鹿通信でも改正情報を発信しておりますので、ご覧ください。

初鹿通信2020年11月号 年末調整における改正

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