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2018.01.25 国税庁 確定申告に向けて注意喚起

国税庁が同庁のホームページに、「平成29年分の確定申告においてご留意
いただきたい事項」を掲載して、確定申告に向けた注意喚起を行っている。
 資料で留意すべき事項として取り上げられているのは下記の6項目。

〇医療費控除が変わります
〇医療費控除とセルフメディケーション税制の減税額試算
〇マイナンバーの記載等をお忘れなく
〇忘れていませんか、その所得、申告漏れにご注意を
〇確定申告は、自宅から”インターネット”が便利です
〇申告相談会場に関するご案内、確定申告の受付期間及び納期限等

 このうち医療費控除については、平成29年分の確定申告から、これまで制
度の適用を受けるために必要とされてきた医療費の領収書の提出・提示が、「
医療費控除の明細書」の提出に変わり、領収書の提出・提示は不要とされてい
る。
 ただし、医療費の領収書については、5年間保存する必要がある。
 また、医療費控除に関連しては、セルフメディケーション税制が創設されて
いるが、国税庁のホームページでは、どちらの制度を選択すると有利になるの
か、減税額を試算できるコーナーが設けられている。
 このほか留意すべき事項として、確定申告書には税務署へ提出する都度マイ
ナンバーの記載と本人確認書類の提示または写しの添付が必要になること、ま
た、申告漏れに注意すべき所得として下記の所得をあげている。

・ネットオークションやフリーマーケットアプリなどを利用した個人取引によ
 る所得
・ビットコインをはじめとする仮想通貨の売却等による所得
・競馬等のギャンブルから生じた所得

 さらにこのほかに留意すべき事項として、
・ふるさと納税の申告漏れ
・予定納税額の記載漏れ
・復興特別所得税の記載漏れ
・添付書類の提出漏れ(給与や年金の源泉徴収票、住宅借入金等特別控除を受
 ける場合の売買契約書の写し、登記事項証明書、年末残高証明書など)
をあげ、注意喚起を行っている。

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