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2019.06.24 令和元年7月から変わる相続法

昨年、改正相続法が成立し、順次公布・施行されていますが、来月7月から施行されるものがあります。

・遺産分割前の払戻し制度の創設

被相続人が死亡した場合、銀行口座が凍結され、遺産分割協議が終了するまで被相続人の預貯金の払戻しができなくなってしまいます。
今回の改正により、一金融機関ごとに150万円を限度として計算式により求められた金額を払戻すことが可能となり、葬儀費用などに充てることができるようになります。

持戻し免除の意思表示の推定

居住不動産など、一部の相続人が被相続人からの遺贈や贈与によって特別に受けた利益のことを特別受益と言い、その贈与を受けた財産も遺産に組み戻した(持戻し)上で相続分を計算していました。
それが、婚姻期間が20年以上の夫婦の間で居住不動産が遺贈や贈与された場合は、持戻し免除の意思表示があったものと推定し、持戻しが免除されるようになります。

相続人以外の貢献の考慮

相続人以外の人が、被相続人の財産の増加や維持に寄与しても、その人に対する財産の相続はありませんでした。
そこで、相続人ではない親族でも、無償で療養看護などの労務提供をして被相続人の財産の維持増加に特別の寄与をした場合(特別寄与者)、相続人に対して金銭(特別寄与料)を請求できるようになります。
特別寄与者となり得る親族は、6親等内の血族と3親等以内の姻族です。

遺留分制度に関する見直し

遺留分制度とは、一定範囲の相続人に対して、被相続人の財産の一定割合について相続権を保障する制度であり、被相続人がこの割合を超えて生前贈与や遺贈をした場合には、他の相続人は、侵害された部分を取り戻すことができます。
その際に、贈与や遺贈された財産そのものを返還するのが原則でしたが、改正により、金銭の請求のみに変更されるようになります。

 
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