初鹿会計事務所

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2020.03.01 税務カレンダー 令和2年3月

今月の事務・納付

3月10日(火)
・源泉所得税の納付(毎月納付の場合)
・住民税の納付

3月31日(火)
・1月決算法人の法人税・消費税等の確定申告及び納付
・7月決算法人の法人税等の中間申告及び納付
・4月、7月、10月決算法人の消費税等の中間申告及び納付

※令和元年(2019年)分確定申告について
令和2年3月16日期限の所得税・贈与税の確定申告(消費税は3月31日期限)が所得税、贈与税、消費税共に令和2年4月16日(木)まで延長されることが国税庁より発表されております。
申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の延長について

3月決算法人のお客様、個人事業主のお客様へ

令和3年(2021年)3月決算期(令和2年(2020年)4月開始事業年度)で消費税の有利判定により、
簡易課税制度等の適用が可能なお客様に担当よりご案内致します。

ご不明点等ございましたら、当事務所の税理士を始め経験豊富なスタッフがお答え致しますので、お気軽にお問い合わせください。

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