初鹿会計事務所

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2020.06.01 税務カレンダー 令和2年6月

今月の事務・納付

6月10日(水)
・源泉所得税の納付(毎月納付の場合)
・住民税の納付

6月30日(火)
・4月決算法人の法人税・消費税等の確定申告及び納付
・10月決算法人の法人税等の中間申告及び納付
・1月、7月、10月決算法人の消費税等の中間申告及び納付

6月決算法人のお客様、個人事業主のお客様へ

令和3年(2021年)6月決算期(令和2年(2020年)7月開始事業年度)で消費税の有利判定により、
簡易課税制度等の適用が可能なお客様に担当よりご案内致します。

納期の特例を受けた源泉所得税の納付について

源泉所得税の納付について、納期の特例を受けている場合、1月~6月分の源泉所得税の納付期限は7月10日(金)になります。
納期の特例を受けているお客様につきましては、当事務所よりご案内致しますので、当該期間の賃金台帳等の資料のご準備をお願い致します。

労働保険料申告・納付、社会保険算定基礎

労働保険料申告(年度更新)の提出は新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ8月31日(月)、
社会保険算定基礎届の提出は通常通り7月10日(金)が期限になります。
申告書及び届出書が労働局及び日本年金機構より郵送されてきますので、期限までの申告、納付、提出をお願い致します。

ご不明点等ございましたら、当事務所の税理士を始め経験豊富なスタッフがお答え致しますので、お気軽にお問い合わせください。

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