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2021.01.22 新型コロナウイルスによる申告期限延長・納税猶予

新型コロナウイルス感染症による影響を受けた事業主に対して、税務署では申告期限の延長などの措置を行っています。

期限の延長が認められるやむを得ない理由

・税務代理等を行う税理士が感染症に感染したこと
・納税者や法人の役員、経理責任者などが、現在、外国に滞在しており、ビザが発給されない又はそのおそれがあるなど入出国に制限等があること
・企業や個人事業者、税理士事務所などにおいて通常の業務体制が維持できない状況が生じたこと

申告期限

・所得税、贈与税、消費税
  令和2年分の確定申告を行うまで(令和2年分の確定申告と同時でもよい)

また、一時に納税をすることにより事業の継続や生活が困難となるときや、災害で財産を損失した場合などの特定の事情があるときは、税務署に申請することで、最大1年間、納税が猶予されます。

猶予の要件

令和2年2月1日から令和3年2月1日に納期限が到来する国税について、
・新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等の収入が前年同期と比較して、おおむね20%以上減少
・国税を一時に納付することが困難
な場合に、所轄の税務署に申請すれば、納期限から1年間、納税の猶予(特例猶予)が認められます。特例猶予が認められると、猶予期間中の延滞税は全額免除されます。

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