2022.04.20 登録免許税の免税措置
令和4年度の税制改正により、
下記の⓵、⓶の登録免許税の免税措置の適用期限が令和7年3月31日まで延長されました
⓵相続により土地を取得した個人が登記を受ける前に死亡した場合の登録免許税の免税措置
1次相続の際に未登記であった土地を2次相続の際に登記申請する場合には登録免許税は免税となります
ただし、2次相続で取得した土地については登録免許税は免税となりません
⓶少額の土地を相続により取得した場合の登録免許税の免税措置
個人が、土地の所有権の保存登記または相続による所有権の移転登記を受ける場合に、
登録免許税の課税標準となる不動産の価額が100万円以下であるときは、
登録免許税は免税となります
詳しくは、国税庁のお知らせをご確認ください。
不明点などございましたら、ご連絡ください。