業務内容
初鹿会計事務所について
お知らせ
民法の改正により、令和4年4月1日から、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。
贈与税・相続税の規定における20歳を基準とする要件についても18歳に引き下げる税制改正が行われています。 贈与・相続等の時期によって、下記のように受贈者や相続人等の年齢に関する要件が変わりますので、ご留意ください。
(参考:国税庁ホームページ)