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2024.09.30 定額減税について

令和6年度税制改正に伴い、令和6年分所得税、住民税について定額による特別控除(定額減税)が実施されることとなりました。

定額減税の対象者

令和6年度の所得税を支払う居住者で、合計所得が1,805万円以下の人(給与収入のみの場合は、2,000万円以下)が対象です。
子どもや特別障害者等を有する場合は、所得金額調整控除が適用され、2,015万円以下が適用されます。
なお、定額減税では、16歳未満の扶養親族も対象者としてカウントされます。

定額減税額

【所得税】

本人(居住者)については30,000円。
同一生計配偶者または扶養親族についても1人につき30,000円。
ただし、これらの合計が所得税額を上回る場合は、所得税額が限度となります。
本人・同一整形配偶者・扶養親族1人の合計3人の場合
本人の所得税から3万円×3人=9万円が控除されます。

【住民税】

本人(居住者)については10,000円。
同一生計配偶者または扶養親族についても1人につき10,000円。

本人・控除対象配偶者・扶養親族1人の合計3人の場合
本人の住民税から1万円×3人=3万円が控除されます。

実施方法

【所得税】

給与所得者は、
給与等から源泉徴収される所得税額から特別控除額が差し引かれます。
公的年金等の受給者に関しても同様に源泉徴収される所得税額から特別控除額が差し引かれます。
事業所得者は、
所得税の確定申告の際に特別控除額が適用されます。予定納税の場合は、第1期分から特別控除額が控除されます。

【住民税】

定額減税額は個人住民税の各種通知書において確認することができます。
給与所得者(特別徴収)は、
定額減税の額を控除した後の住民税を令和6年7月から令和7年5月までの11回に分けて徴収します。

事業所得者(普通徴収)は、
定額減税前の住民税の年税額を基にして第1期分(6月)の税額から、控除します。
第1期分の税額で控除しきれない場合には、第2期(8月)分以降の住民税から順次控除します。

よくある質問

個人ごとの定額減税の管理はどのようにしたらよいでしょうか

給与計算ソフトが定額減税に対応している場合は、ソフトの各人別控除事績簿をご利用ください。
ソフトを利用していない場合は、下記の国税庁のPDF・エクセル様式をご活用ください。
https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/yoshiki.htm
JDL給与ソフトをご利用で不明なことがある場合には担当者へご連絡ください。

令和6年6月以降に扶養が増えたまたは減少した場合はどうなるのでしょうか

年末調整で精算されるため、給与計算での定額減税の金額は変動しません。

途中入社の方の定額減税の処理はどうなるのでしょうか

令和6年6月以降に途中入社の方は、給与計算での定額減税の処理はなく年末調整で処理となります。

所得税の定額減税で年末調整でも控除できない金額がある場合はどうなるのでしょうか

定額減税しきれないと見込まれる方を対象に、お住いの市町村より調整給付金についての書類が郵送されています。書類が届いた方は、内容を確認し各自でお手続きください。なお、申請期限は令和6年10月31日となっている市町村が多いため、ご注意ください。

住民税の手続きについて、会社が行う業務で気を付けることはありますか

市町村から届く住民税の通知書の金額はすでに減税された金額ですので、通知書通りに毎月の徴収を行ってください。

乙欄や丙欄の方はどのように対応すべきか

乙欄(主たる給与支払者が他にいる)の方や丙欄(日雇い賃金者)につきましては、会社で定額減税を行う必要はありません。乙欄や丙欄の方は、確定申告する際に定額減税額が控除されます。

定額減税については、初鹿通信にも掲載しておりますので、こちらもご参照ください。
初鹿通信2024年4月① 【重要】 R6年分所得税定額減税について
また、より詳細を記載したものもございますので、こちらもご参照ください。
R6年分所得税の定額減税について(詳細版)

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