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2018.02.05 仮想通貨に関する所得の計算方法について

ビットコイン等の仮想通貨を売却または使用した場合に生じた利益については、雑所得に分類され、所得税の確定申告が必要になります。

ここでは、確定申告の対象となる仮想通貨の損益やその具体的な計算方法等について、事例を挙げています。

Q.保有する仮想通貨を売却した場合
(例)2,000,000 円で4ビットコインを購入した。
0.2 ビットコインを 110,000 円で売却した。

Q.商品を購入する際に、保有する仮想通貨で決済した場合
(例)2,000,000 円で4ビットコインを購入した。
155,000 円の商品購入に 0.3 ビットコインを支払った。

Q.保有する仮想通貨を使用して他の仮想通貨を購入する場合(仮想通貨と仮想通貨
の交換を行った場合)
(例)2,000,000 円で 4 ビットコインを購入した。
他の仮想通貨購入(決済時点における他の仮想通貨の時価 600,000円)の決済に 1 ビットコインを使用した。

Q.仮想通貨を追加で購入した場合の取得価額の計算方法
(1年間の仮想通貨の取引例)
2,000,000 円で4ビットコインを購入した。
0.2 ビットコインを 110,000 円で売却した。
155,000 円の商品購入に 0.3 ビットコインを支払った。
他の仮想通貨購入(決済時点における他の仮想通貨の時価 600,000円)の決済に 1 ビットコインを支払った。
1,600,000 円で2ビットコインを購入した。

Q.仮想通貨の分裂(分岐)に伴い、新たに誕生した仮想通貨を取得した場合

Q.ビットコインを使用することにより生じる損益は、原則として、雑所得に区分されるとされているが、雑所得以外に区分される場合には、どのような場合があるのか?

Q.仮想通貨の取引により、雑所得の金額に損失が生じた。この損失は、給与所得等の他の所得と通算することができるか?

Q.仮想通貨の証拠金取引は、外国為替証拠金取引(FX)と同様に申告分離課税制度の対象となるか?

Q.仮想通貨をマイニングにより取得した場合

 

上記事例に該当する方、所得の計算方法が分らない方は、当事務所の税理士を始め経験豊富なスタッフがお答え致しますので、お問い合わせフォームからお気軽にお問い合わせください。

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