初鹿会計事務所

055-220-6885
お問い合わせ

ブログ

2018.01.18 医療費控除の領収書添付に代わる明細書についての質疑応答を公表

【所得税関係】
 国税庁は、平成29年分所得税の確定申告から適用される医療費控除の明細
書添付に当たっての質疑応答を「医療費控除に関する手続について(Q&A)
」にまとめて公表した。
 医療費控除については、セルフメディケーション税制の導入に伴う適用者数
の増加に備え、領収書の添付又は提示から、領収書に基づいて必要事項を記載
した医療費控除の明細書を申告書に添付する方法に改められた(質疑応答の問
1)。ただし、経過措置があり、平成29年分から平成31年分までの3年間
は、従来どおり領収書の添付等でも構わない。医療費の一部は明細書、残りは
領収書という選択はできない(問2)。明細書の記載方法は問3。「医療を受
けた方の氏名」や「病院・薬局などの支払先の名称」ごとにまとめて記載でき
る。
 「おむつ使用証明書」などの証明書添付も簡略化される。問4では、寝たき
りの人のおむつ代について医療費控除を受ける例を挙げ、医師が発行した「お
むつ使用証明書」などを添付等する必要がある場合は、(1)証明年月日、(
2)証明書の名称及び(3)証明者の名称(医療機関名等)――を明細書の欄
外余白に記載すれば、添付等を省略できる。
 明細書以外にも、「医療費のお知らせ」、いわゆる医療費通知を添付等する
場合も領収書の添付等が不要となる(問5)。必要となるのは、(1)被保険
者等の氏名、(2)療養を受けた年月、(3)療養を受けた者、(4)療養を
受けた病院、診療所、薬局等の名称、(5)被保険者等が支払った医療費の額
、(6)保険者等の名称――の6項目を記載する医療費通知のみ。
 問6以降にも医療費通知の取扱いなど、実務上重要な質疑が続いている。熟
読が肝要といえよう。

  1. トップ
  2. ブログ
  3. 医療費控除の領収書添付に代わる明細書についての質疑応答を公表