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2018.01.18 市町村の計画に基づく新たな償却資産の課税特例は課税ゼロも

中小企業者等が設備投資した機械装置について固定資産税の課税標準を3年
間、2分の1に軽減する特例は平成31年3月31日までの取得を期限に打ち
切られ、平成30年度税制改正の「賃上げ・生産性向上のための法人税制」の
一環で設けられる新制度に代わる。対象設備は類似するものの、経営強化法の
認定設備を対象とする制度から、新法に基づいて市町村が策定する計画に適合
する設備を対象とした制度にリニューアルされる。
 平成30年度改正の新制度は「革新的事業活動による生産性の向上の実現の
ための臨時措置法」(仮称)により設けられる。同法の施行日から平成33年
3月31日までの間に取得される設備が対象で、同法に基づく計画を策定する
市町村が、条例により固定資産税の課税標準を3年間「ゼロ以上2分の1以下
」で減額する仕組み。最低でも現行と同じ2分の1、最大では課税ゼロの可能
性も。新法に基づく市町村の計画に適合し、かつ労働生産性を年3%以上向上
させるとの認定を受けた「先端設備等導入計画」(仮称)に記載された一定の
機械や装置等が対象。対象設備の金額基準は現行制度と同じだが、市町村に委
ねられる部分もあるので注意したい。また、税制と併せ、「ものづくり・商業
・サービス補助金」と併用できるなど恩恵が多いのも新制度の特徴の一つ。

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