2017.11.17 生涯現役起業支援助成金
中高年齢者(40歳以上)の方が、起業によって自らの就業機会の創出を図
るとともに、事業運営のために必要となる従業員(中高年齢者等)の雇入れを
行う際に要した、雇用創出措置(募集・採用や教育訓練の実施)にかかる費用
の一部が助成される制度です。
●おもな受給要件
1.起業者が起業した法人または個人事業の業務に専ら従事すること。
2.起業者の起業基準日(※1)における年齢が40歳以上であること。
(※1)起業基準日とは
法人の場合は法人の設立日、個人事業の場合は開業届(税務署に
提出しているもの)の開業日
3.起業基準日から起算して11か月以内に「雇用創出等の措置に係る計画書
」を提出し、都道府県労働局長の認定を受けていること。なお、認定にあ
たっては、公的機関等の実施する創業支援を受けていること、当該事業分
野において一定年数以上の職務経験を有していることなど、事業継続性の
確認があります。
4.計画書で定めた計画期間内(12か月以内)(※2)に、対象労働者を一
定数以上新たに雇い入れること(※3)。
(※2)計画書で定めた計画期間内(12か月以内)
計画期間の初日は、計画書提出日から1か月経過した日から2か
月経過した日の間の日付で定めます。
(※3)対象労働者を一定数以上新たに雇い入れるとは
60歳以上の者を1名以上、40歳以上60歳未満の者を2名以
上、または40歳未満の者を3名以上(40歳以上の対象労働者
を1人新たに継続して雇用する労働者として雇い入れる場合にあ
っては40歳未満の対象労働者を2人)雇い入れる必要がありま
す。
5.支給申請書提出日において、計画期間内に雇い入れた対象労働者の過半数
が離職していないこと。
6.起業基準日から起算して支給申請日までの間における離職者の数が、計画
期間内に雇い入れた対象労働者の数を超えていない事業主であること。
7.計画期間の初日から起算して6か月前の日から支給申請日までの間(基準
期間)に、解雇など事業主都合により被保険者を離職させていない事業主
であること。
8.支給申請書提出日における被保険者数の6%を超える被保険者を、倒産・
解雇などによる離職理由により、離職させていない事業主であること。
このほかにも、雇用関係助成金共通の要件などいくつかの受給要件がありま
すので、詳しくはハローワークまでお問い合わせください。
●助成対象経費
中高年齢者を雇い入れた場合、雇用創出措置(※4)に関する費用が助成対
象となります。
(※4)雇用創出措置とは
対象労働者の雇入れにあたって事業主が行うことを求められる措置の
なかで、募集や採用、教育訓練に関するものをいいます。
なお、計画期間内の初日から支給申請日までに支払いを行った費用が対象と
なります。
分類
内容
募集・採用に
関する費用
・ 民間有料職業紹介事業の利用料
・ 求人情報掲載費用
・ 募集・採用パンフレットなどの作成費用
・ 就職説明会の実施に関する費用
・ 採用担当者が募集・採用活動を行うために要する費用(交通費・宿泊費)
・ 対象労働者が求職活動を行っていた際に事業主が負担した費用(交通費・宿泊費)
・ 対象労働者が移転した際に事業主が負担した費用(引越費用、交通費・宿泊費)
・ 就業規則の策定費用
・ 職業適性検査の実施費用
・ 雇用管理制度の導入費用
・ 職場見学・体験(インターンシップ)の実施費用(募集に要する費用、参加者に支払った交通費・宿泊費)
教育訓練に
関する費用
・ 対象労働者が従事する職務に必要な知識または技能を習得させるための教育訓練、資格取得、講習に要する費用
注意)助成対象とならない費用
出資金・資本金など、不動産・株式・国債などの購入費、人件費、原材
料、商品の購入費用、消耗品、備品の購入費用、各種税金、その他国ま
たは地方公共団体に支払う費用、光熱水料など
●受給額および助成率
起業者の区分
助成率
助成額の上限(※5)
起業者が高年齢者(60歳以上の方)の場合
2/3
200万円
起業者が上記以外(40~59歳の方)の場合
1/2
150万円
(※5)助成対象となる費用ごとに助成額の上限があり、その合計額となりま
す。
●受給までの流れ
1【事業主】起業(事業の開始)
↓
2【事業主】「雇用創出措置に係る計画書」の作成・提出
↓ ※起業開始日から11か月以内に提出
↓
3【労働局・ハローワーク】2の計画書を受理・認定
↓
4【事業主】計画期間(12か月以内)~雇用創出等の措置の実施
↓
5【事業主】支給申請書の提出
↓ ※計画期間満了の翌日から2か月以内に提出
↓
6【労働局・ハローワーク】支給審査・支給決定
詳細は以下のURLをご参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000115906.html
<問い合わせ先>
最寄りの都道府県労働局またはハローワークにお問い合わせください。