初鹿会計事務所

055-220-6885
お問い合わせ

ブログ

2019.09.19 最低賃金額の改定

2019年10月1日から最低賃金額が改定されます。
山梨県では、837円となります。

「いつから変更するのか?」
10月1日以降の労働分から改定後の時給で計算します。
対象期間が10月1日を跨ぐ場合、10月1日以降の分のみを改定後の最低賃金額で計算しても構いません。但し、その場合計算が煩雑になることから、9月以前の分も改定後の賃金額で計算することが多いです。

【山梨県の最低賃金額】
山梨労働局

  1. トップ
  2. ブログ
  3. 最低賃金額の改定