業務内容
初鹿会計事務所について
お知らせ
2019年10月1日から最低賃金額が改定されます。 山梨県では、837円となります。
「いつから変更するのか?」 10月1日以降の労働分から改定後の時給で計算します。 対象期間が10月1日を跨ぐ場合、10月1日以降の分のみを改定後の最低賃金額で計算しても構いません。但し、その場合計算が煩雑になることから、9月以前の分も改定後の賃金額で計算することが多いです。
【山梨県の最低賃金額】 山梨労働局