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2022.08.30 社会保険被保険者資格の要件変更について

現在、2か月以内の期間を定めて雇用される方は社会保険の適用除外となっていますが、令和4年10月以降、当初の雇用期間が2か月以内であっても以下に該当する場合は、雇用期間の最初から社会保険に加入となります。

1. 就業規則、雇用契約書等において、その契約が「更新される旨」または「更新される場合がある旨」、明示されている場合
2. 同一事業所において、同様の雇用契約に基づき雇用されている者が、更新等により最初の雇用契約の期間を超えて雇用された実績がある場合

つまり、2か月以内の期間を定めて雇用される方が社会保険の適用除外となるのは、「最初の契約期間を超えて雇用した実績がない事業所」かつ「雇用期間の更新がない契約を結んでいる場合」のみです。

今まで、試用期間として2か月以内の雇用期間の契約を結び、試用期間が終了したところから社会保険に加入するケースがありましたが、その場合でも入社当初から社会保険に加入することになりますので、ご注意ください。

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