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2022.08.25 住宅取得等資金の贈与

令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、
自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等の対価に充てるための金銭(以下「住宅取得等資金」といいます。)を取得した場合において、
一定の要件を満たすときは、下記の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります。

(注1)非課税限度額
受贈者ごとの非課税限度額は、受贈者が新非課税制度の適用を受けようとする住宅用の家屋の種類に応じた金額となります。
なお、既に新非課税制度の適用を受けて贈与税が非課税となった金額がある場合には、その金額を控除した残額が非課税限度額となります。

(注2)省エネ等住宅
省エネ等住宅とは、省エネ等基準(⓵断熱等性能等級4以上若しくは一次エネルギー消費量等級4以上であること、⓶耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上若しくは免震建築物であること又は⓷高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上であることをいいます。)に適合する住宅用の家屋であることにつき、証明書などを贈与税の申告書に添付することにより証明がされたものをいいます。

詳しい制度内容や要件などについては、お気軽にお問い合わせください。

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