初鹿会計事務所

055-220-6885
お問い合わせ

ブログ

2024.08.27 マイナ保険証

健康保険証はマイナンバーカードを基本とする仕組み(マイナ保険証)へ移行し、今年(2024年)の12月2日から現行の健康保険証は新規発行されなくなります。
そこで、現行の健康保険証が発行されなくなった場合に、個人・事業所としてどのように対応すべきかをまとめています。

2024年12月2日以降に変わること

現行の健康保険証が新規に発行されなくなります。
就職・転職したとき、退職して国民健康保険に切り替えたときなど保険者が切り替わり、新たに健康保険証が発行されるような場面、健康保険証を滅失・毀損して再発行するような場面では、今までのような健康保険証は発行されなくなります。

そこで個人として対応しなければならないのは、次の2つの方法です。
(1)マイナ保険証の手続きをする
作成済みのマイナンバーカードに保険証の機能を紐づけます。
マイナポータルで手続きを行うほか、病院・薬局でも手続きができます。
(2)資格確認書を発行する
マイナンバーカードを持っていない場合は資格確認書を発行してもらいます。
資格確認書は、現行の健康保険証と同じ大きさのもので、4~5年の有効期限が定められます。

なお、今現在発行されている健康保険証は1年間(2025年12月1日まで)は、今まで通り使い続けることができますので、今年の12月までに急いでマイナンバーカードを作らなくてはいけないというわけではありません。

2024年12月2日以降の手続き方法

それでは、今年の12月2日以降に、資格取得(入社)手続きをする場合はどうすればよいのでしょうか。
資格取得届に資格確認書の発行を希望する旨を記載する欄が追加されますので、
マイナンバーカードを持っていない場合は、資格確認書の発行を希望する旨を記載して手続きを行います。

  1. トップ
  2. ブログ
  3. マイナ保険証