業務内容
初鹿会計事務所について
お知らせ
平成25年7月17日付け申請に対し、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成11年法律第18号)第17条第1項の規定に基づき、下記の者を、経営革新等支援業務を取り扱う者として認定する。 (1.氏名又は名称) 初鹿 武仁 (2.主たる事務所の所在地) 山梨県甲府市国母8丁目4番40号